マイナンバー制度について
マイナンバー制度とは
平成27年10月にマイナンバー「通知カード」が一人ひとりに市町村からで送付されました。
マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、生涯を通じて利用し原則変更されません。
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用が始まっています。
岐建国保加入のみなさまへ
保険給付や資格管理において個人番号を利用することが法律で決まっています。
平成28年1月から岐建国保への届出・申請書等において個人番号欄が設けられています。(資格の取得・喪失届出書、高額療養費・限度額適用認定申請書など)
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報保護評価とは、地方公共団体等が特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を取り扱う事務において、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言(公表)するものです。
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マイナンバーに関するホームページやコールセンター
政府広報、内閣官房、厚労省のホームページに詳しく説明されています。
詳しくは、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」
政府広報オンラインの社会保障・税番号制度<マイナンバー>
または、コールセンター0570-20-0178(土日祝日、年末年始を除く9:30~17:30)へお問い合わせください。