傷病手当金について
組合員本人が入院をしたときに、入院期間(同一疾病)60日間を限度として、
1日につき次の額を支給します。
医療機関にて医師による証明をもらい、管轄の地域事務所へご提出ください。
支給額
入院1日につき
第1種 5,500円
第2種 5,000円 ※労働災害及び第三者行為等による傷病は対象外
第3種 4,500円
第4種 4,000円 ※加入後90日は対象外
第5種 3,500円
第6種 3,000円
第7種 2,000円
時効について
入院の翌日(時効の起算日)から2年
※起算日から時効期限内に地域事務所の受付印が押してあること
【例】 令和6年3月11日~令和6年3月14日の入院分を令和8年3月13日に地域事務所に提出した場合
入院日 支給対象
令和6年3月11日 ✕ 時効切れ
令和6年3月12日 ✕ 時効切れ
令和6年3月13日 ○ 時効内
令和6年3月14日 ○ 時効内
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