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傷病手当金について

組合員本人が入院をしたときに、入院期間(同一疾病)60日間を限度として、
1日につき次の額を支給します。
医療機関にて医師による証明をもらい、管轄の地域事務所へご提出ください。


支給額

 入院1日につき
  第1種 5,500円
  第2種 5,000円     ※労働災害及び第三者行為等による傷病は対象外
  第3種 4,500円
  第4種 4,000円     ※加入後90日は対象外
  第5種 3,500円
  第6種 3,000円
  第7種 2,000円

時効について

入院の翌日(時効の起算日)から2年
※起算日から時効期限内に地域事務所の受付印が押してあること

 【例】 令和6年3月11日~令和6年3月14日の入院分を令和8年3月13日に地域事務所に提出した場合
     入院日         支給対象   
     令和6年3月11日  ✕ 時効切れ 
     令和6年3月12日  ✕ 時効切れ
     令和6年3月13日  ○ 時効内
     令和6年3月14日  ○ 時効内
    
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