傷病手当金について
組合員本人が入院をしたときに、入院期間(同一疾病)60日間を限度として、
1日につき次の額を支給します。
医療機関にて医師による証明をもらい、管轄の地域事務所へご提出ください。
支給額
入院1日につき
第1種 5,500円
第2種 5,000円 ※労働災害及び第三者行為等による傷病は対象外
第3種 4,500円
第4種 4,000円 ※加入後90日は対象外
第5種 3,500円
第6種 3,000円
第7種 2,000円
時効期間
2年(ただし、支払日が2年以内※となること)
※支払いまでに時間を要します。1年半以内に請求書のご提出をお願いいたします。
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