国民健康保険料減免制度のご案内(令和4年度)
新型コロナウイルス感染症による保険料減免のご案内
受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した組合員で、下記に該当する場合、保険料の減免申請ができます。
対象者(①~④すべてに該当する方)
① 2021年(令和3年)、2022年(令和4年)の主たる収入が「営業」または「給与」であること
② 2022年(令和4年)の収入が2021年(令和3年)収入と比較し、
① 2021年(令和3年)、2022年(令和4年)の主たる収入が「営業」または「給与」であること
② 2022年(令和4年)の収入が2021年(令和3年)収入と比較し、
新型コロナウイルス感染症の影響により、前年比で30%以上減少したこと
③ 2021年分で岐建国保の被保険者全員(世帯)の
③ 2021年分で岐建国保の被保険者全員(世帯)の
不動産、農業、譲渡等を含む総所得金額が1,000万円以下であること
④ 確定申告・源泉徴収をされていること
④ 確定申告・源泉徴収をされていること
※新型コロナウイルス感染症により、組合員が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方も保険料減免の対象です。
計算方法
手順① 2022年(令和4年)の収入を計算する
確定申告書や収支内訳書等もしくは源泉徴収票で今年の年収を確認します
手順② 2021年(令和3年)の収入を計算する
確定申告書もしくは源泉徴収票で前年の年収を確認します
手順③ 前年比を計算する
手順①の金額を手順②の金額で割ることで、減収率を算出します。
コロナによる影響を証明するため、
今年が営業収入なら前年も営業収入というように同じ種類で比較する必要があります。
[手順①]÷[手順②]×100をした数字が
「70(%)」未満になれば、減免の対象です。
減免期間
2022年(令和4年)10月~12月分の保険料
減免額
組合員本人が死亡又は重篤な傷病を負った場合…全額免除
組合員本人の前年比収入減少率が50%以上…全額免除
組合員本人の前年比収入減少率が30~49%まで…2分の1の額を減額
提出書類
申請方法
提出書類を全てそろえた後、組合事務所へご提出ください。
不支給要件
記入事項及び証拠種類等の内容に疑義がある方
申請期限
2023年(令和5年)3月10日(金)
お問い合わせ
岐建国保 058-213-3337 まで。
組合事務所での対応もいたします。
受付は終了しました