第三者行為の届出について
交通事故にあったら届出をしてください
交通事故やケンカなどの第三者の加害行為によるケガなどの治療費用は、本来、加害者が負担(被害者の過失を除く)すべきものです。
ただし、加害者がすぐに損害賠償に応じてくれなかった場合などは、岐建国保に届出することで、一時的に岐建国保の保険給付を受けることができます。
岐建国保は加害者に代わり一時的に医療費の立て替えをするだけであり、後からその医療費を加害者(自賠責保険の保険会社含む)に請求をすることとなります。保険証を使用する時は必ず連絡してください。
なお、届出や連絡のない場合は、国民健康保険法の規定により、不利益を受けることもありますので留意してください。
*岐建国保への届け出は義務です。
*加害者と示談するときも、必ず事前に岐建国保と相談のうえ行ってください。
*自損事故での届出も必要です。
交通事故やケンカなど第三者行為によってケガをして、保険証を使って治療を受ける場合は、岐建国保(058-213-3337)に必ず連絡してください。
第三者行為による事故の届出に必要な書類
第三者行為による傷病届
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事故発生状況報告書
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同意書
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誓約書
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人身事故証明書入手不能理由書
下記の場合に要提出(両面印刷) ・交通事故証明書が発行できない場合 ・交通事故証明書が発行できても照合記録簿の種別が「物件事故」となっている場合(「人身事故」となっていれば不要) |
交通事故証明書(ご自身で取得してください)
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届出の書類の作成は任意加入の損保会社が代行作成してくれるところもあります。
ご自身もしくは相手方の損害保険会社に確認してください。