法人化・厚生年金に加入することになる方
法人化を検討している方へ ~法人(株式会社)になっても岐建国保に残れます~
岐建国保に加入している組合員が「法人(株式会社)」または「従業員が5人以上」になった場合、健保適用除外承認を受ければ、そのまま岐建国保に加入し、厚生年金の適用を受けることができます。
健保適用除外とは
本来、「協会けんぽ」の適用となる組合員でも、健保適用除外の承認を受ければ、岐建国保のままでいることができます。
つまり、岐建国保の加入で健保適用除外を受ければ、「協会けんぽ」と同じ扱いとなります。
国土交通省が認めています
「岐建国保」と「厚生年金」での加入は、国土交通省「建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について」(平成24年7月30日付)に適法と記されています。
健保適用除外が承認されて適法に岐建国保に加入している組合員は、「健康保険に加入している」と認められますので、改めて協会けんぽに入り直す必要はありません。
一度、協会けんぽに加入したら、岐建国保に戻れませんのでご注意ください。
届け出が遅れると・・・
健保適用除外の手続きは、事実発生から14日以内でないと承認されません。年金事務所に14日以内(土日祝、年末年始含む)に届出が必要です。承認されなかった場合は、岐建国保を脱退しなければなりません。
手続きが遅れた、知らなかったなどの理由で、岐建国保を脱退した組合員もいます。
ご不明な点は問合せください。
(注)70歳未満の人は厚生年金保険の被保険者となります。
(注)建設業と関係のない仕事にかわった場合は、加入条件に違反となり、脱退していただくこととなりますのでご承知下さい。
5人未満法人事業所等の健保適用除外に関する新規通達について
平成16年、会計検査院が166国保組合中、107国保組合について、2003(平成15)年度分の健保適用除外の取扱いについて検査を行いました。その結果、15都道府県の36国保組合で健保適用除外の承認を受けないまま、国保組合に加入している実態が明らかになりました。
会計検査院は特に、療養給付費補助金の算定に当たって、1997(平成9)年9月以降加入した被保険者を組合特定被保険者(定率補助率が13.7%、2004<平成16>年度から13%)として扱わず、一般の被保険者(定率補助率32%)として扱っていたことを問題視しています。
この事態について会計検査院と厚生労働省は話し合いを続けてきましたが、健保適用除外の取扱いについて、会計検査院が厚労省に「改善処置」を要求することになりました。
その結果「国民健康保険組合の行う国民健康保険の被保険者に係る政府管掌健康保険の適用除外について(通知)」では、現に国保組合の被保険者である人が、健康保険の適用を受けることになったときは、適用除外を認めるということになりました。
具体的には、
- 国保組合の被保険者を使用する個人事業所が、法人になったり5人以上の事業所になったとき。
- 個人や一人親方が、法人事業所か5人以上事業所を設立した場合、その被保険者。
- 適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に、新たに使用されることになった者。
- 国保組合の被保険者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合の、当該被保険者。が上げられています。
また、平成9年9月以降に、新たに適用除外の承認を受け、国保組合の被保険者になった者に対する国庫補助割合は、政管健保の国庫負担割合を勘案して定められている、と前置きをした上で、以下のような記載がされております。
「適用除外の適正な申請が、国庫補助額に影響を及ぼすものであることから、国民健康保険組合における事業主等への周知等が的確に実施されるよう国民健康保険組合への一層の指導に努められたいこと」。
このことに関連して、2006年3月末日までに、国保組合は被保険者の調査を行い、政管健保の適用除外が必要であるのに、申請がされていない者について、被保険者等に指導を行うこととされています。通知文書では、この指導により適用除外を行うことを、「特別処理」と表現しています。この特別処理は、遡及して適用除外承認を行うことが記載されています。適用除外未手続き事務所は、早急に手続きを行って下さい。
なお、「国民健康保険組合における適用に係る指導について」では、今後、国保組合が行うこととして、
- 被保険者等への制度の周知
- 事業主から、定期的に事業所の状況の報告を求めるなど、実態把握に努める。
- 政管健保の適用事業所に該当することが判明したときは、早急に適用除外等の届け出を行うことを事業主等に指導する。
- 事業主等が指導に従わない場合は、組合規約に基づいて、除名等の必要な処置を講ずる。
とされています。