新型コロナウイルス感染したと診断され、医療機関に入院または宿泊・自宅療養した方(組合員)を対象に、組合共済から休業見舞金と岐建国保(加入者のみ)から傷病手当金の支給を行います。
手続きは以下のとおりです。
【医療機関で入院した場合】
医療機関で傷病手当金請求書に証明をもらい共済金支払請求書と一緒に組合事務所にご提出ください。
【宿泊療養・自宅療養した場合】
①感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象となり以下の方々は岐阜県から「療養証明書」が発行されますので、傷病手当金請求書、共済金支払請求書、療養証明書(原本)をご提出ください。(療養証明書はMY HER-SYSでも可)
1.65歳以上の方
2.入院を要する方
3.妊娠をしている方
4.重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が 必要な方、または重症リスクがあり新型コロナウイルス感染症罹患により新たに酸素投与が必要な方
②上記以外の方《療養証明書が発行されない方》は、以下の新型コロナに罹患したことが確認できる書類(原本)を、傷病手当金請求書、共済金支払請求書とともにご提出ください。
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果のわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二次感染症患者入院診療加算」が記載されたもの
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書 など
【医療機関で入院した場合】
医療機関で傷病手当金請求書に証明をもらい共済金支払請求書と一緒に組合事務所にご提出ください。
【宿泊療養・自宅療養した場合】
岐阜県から「療養証明書」が発行されますので、傷病手当金請求書、共済金支払請求書、療養証明書(原本)をご提出ください。
「療養証明書」申請窓口について
〒500-8570
岐阜県庁 感染症対策推進課 療養証明チーム 宛
※住所の記載は不要です
詳細は岐阜県のホームページを参照下さい。
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/182986.html
新型コロナの感染状況により対応が変わることがあります。
上記は岐阜県内の対応です。愛知県など他県は対応が違いますのでご了承ください。