よくある質問
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このコーナーではお問い合わせの多い質問を紹介させていただきます。
下記以外のお尋ね、ご質問は当ページの「お問い合わせ」よりご連絡くださいませ。
A.
全建総連は、建設職人を中心に作られている組合です。
わが国の建設産業で働く者の最大の労働組合で、かつ、日本の労働組合では4番目の規模にあります。
全建総連の正式名称は「全国建設労働組合総連合」といいます。
都道府県ごとに組織された53組合の連合体で、連合、全労連、全労協のいずれの労働中央団体(ナショナルセンター)にも属さない中立の産業別労働組合です。
全建総連は、「個人加盟の居住地組織」の形態として出発しました。
企業の枠を超えたところで、ひとり一人を説得し、本人の自発性に基づく加盟を原則にしています。
(いわゆる職業別労働組合です。日本ではあまり馴染みがないですが、海外では一般的な加入形態です)
ですから、会社や事業所ごとにつくられている組合ではなく、個人個人が自分の意志で地元の組合に加入するのが大きな特徴です。
A.
組合費、共済掛金、そして所属総支部費+支部費等です。
支部の会費は地域によって違いますが、組合費、共済掛金、引落手数料等の県本部費用は年間で38,760円です。
(健康保険に加入しない場合は、年間35,160円)
加入時のみ加入金が別途必要となります。
その他、健康保険に加入する場合、保険料は収入には関係なく、事業主、一人親方、従業員等のあなたの就業の種別と家族数によって変わりますので、お近くの組合事務所でお尋ね下さい。
(どこに掛けていいか分からない場合は県本部にお尋ねください。)
また労災保険加入の場合は、一人親方と事業主では加入のしかたが違いますが、例えば給付日額5,000円の場合では、事業主は20,000円程(年間)。一人親方は35,000円程(年間)です。
Q.労働者をひとりでも使っている場合、労災保険は強制適用と聞きました。そして自分が元請負人の場合は、下請の雇った職人の災害補償まで責任があると言われましたが、顔も名前も知らないような下請けの労働者まで責任を持たなければならないの? |
A.
そうです。
事業主はその事業所に労災保険をかけることが義務づけられています。
建設事業では、仕事が原因で職人がケガ、病気、死亡したとき、事業主(元請負人)は、労働基準法で災害補償する責任があります。下請の雇った職人の災害の補償もすべて元請の責任です。
なお、事業主は元請以下どこまで下請におりても本人には労災保険が適用されません。
しかし事業主や法人役員、家族も組合を通じて事業所労災をかけると特別に労災保険をかけることができます。
また一人親方(労働者を使わないことを常態とする)も労災保険に特別加入できます。
A.
全建総連岐阜建設労働組合は、大工、左官をはじめ、建設業に従事するあらゆる職種の労働者・職人・一人親方、零細事業主を組織対象として、岐阜県で約7,300名の組合員で構成されています。
地域住宅産業の担い手である大工・工務店・各専門工事業の育成、建築従事者の社会保障の拡充、生活の向上、建設労働者・職人の雇用の安定、技術・技能の向上、後継者の育成、建設業の民主化を目的に、上部団体である全国建設労働組合総連合(全建総連、組織人員72万人)とともに、諸活動に取り組んでいます。
わが国の建設業においては、元下請関係は幾重にもわたる、いわゆる「重層下請構造」が一般的に採られています。
こうした重層下請構造下では、施工の労働力は下位下請けの事業所等が担っています。
しかしながら、発信者(施主)と元請間での元請契約の際、設計施工の積算に当たって計上されている労働費額は、下位下請けに行けば行くほど減額され、実際の施工労働者に支払われている賃金額は低くなっています。
地方公共団体が発注する公共工事においても重層下請構造が採られており、同様の実態となっています。
公共工事が公的資金、つまり国民の税により、公共の福祉や社会的資本の整備を目的としていることからすれば、その施工に当たる労働者の低賃金・低い労働条件は許されるものではありません。
元請契約で清算された賃金が末端の下請労働者・職人に減額されることなく支払われるべきだと考えます。
諸外国においては、1949年6月にILO(国際労働機構)で採択された94号条約「公契約における労働条項に関する条約」を、2002年1月現在で全加盟国175国中59カ国が批准しています。
公契約法は「公の機関による工事において、下請業者を含め、賃金・労働時間、その他の労働条件を関係労働者に確保し、全ての関係者に知らしめる」というものです。日本はまだ同条約を批准していません。早急に同条約を批准し、国内法においても公契約法の制定と地方公共団体の事業に関する公契約条例の制定が求められています。
イギリスで1891年に公正資金決定が行われ、フランスで1899年に公契約規制令といわれるミルクラン命令が出され、アメリカにおいて1931年にディヴィス・ベーコン法が成立しています。とりわけディヴィス・ベーコン方が1929年の株価暴落に端を発したといわれる世界恐慌=30年代恐慌を背景としていることを見る必要があります。建設業での賃金が冷酷な市場原理で左右され、なんら社会保障の視点から規制されないのであれば、全産業の1割を占め、産業として重要な一翼を担う建設業の労働者の生活が脅かされたままであり、後継者も育たず、将来にわたって禍根を残すことになります。
また、アメリカのディヴィス・ベーコン法成立に先立ち、同国のカンザス州では、1889年に州法として公契約法が制定されています。つまり、国法に先立ち地域社会・経済に密着した地方自治体において条例化することが法制化への先駆けとして重要と考えます。かつての老人医療無料化やアセスメント(環境衛生評価)、そして、情報公開法においても先進的な地方自治体により条例化が端緒としてありました。更には、地方公共団体発注の個別工事においても先行的に公契約条例の理念を具体化することも改革の大きな流れを形成できます。
長期の不況の今日ほど公契約条例の制定化が求められている時はありません。建設業の雇用の近代化を図る上で、公共工事での雇用の近代化がすみやかに実現するように望んでやみません。
岐阜県で働く建設業の仲間におかれましては、全建総連が取り組む公契約条例の制定運動に関してご理解いただけますよう、お願い申し上げます。