一覧へ戻る労働保険料等の納付猶予(特例)のご案内2020-06-26カテゴリ:新型コロナ,労働保険 新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方には、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。