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高額療養費

高額療養費について

法律どおり

高額療養費に該当する場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより一か月に支払う窓口負担額が自己負担限度額までになる制度です。

マイナ保険証で受診される方は限度額認定証を発行手続きなしで高額療養費における限度額を超える支払いが免除されます。
全建総連岐阜建設労働組合
〒500-8384
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TEL.058-274-3131
FAX.058-274-3133
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